利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。
対象となる方
介護認定審査を受けられて、要支援1・2、要介護1~5と認定をされた方
福祉用具購入の対象種目
1.腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
- レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
3.入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
4.簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの
5.移動用リフトのつり具の部分
- 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
料金について
購入金額の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)
※支給限度額は年間10万円(最大還付額は9万円)→10万円の内の1万円の自己負担。支給限度額内であれば何度でも分けて購入することが出来ます。(但し、同一種目の購入は基本的に不可)
申請の種類
償還払い
利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払い、その後申請を行い、保険者である市区町村からその費用の9割分の現金の償還(払い戻し)を受けること。
受領委任払い
利用者の支払いを初めから1割分にすることで、残りの9割分については、利用者の委任に基づき、各市区町村から受領委任払い取扱事業者に直接支払いをすること。